消防点検とは
消防用設備の設置義務
消防設備は、どんな時にでも確実に効果を発揮するものでなくてはなりません。
そのため消防設備には定期的な点検が必要となります。
私たちは万が一の事故や災害が起きてしまった時に人々の命を守るため、定期的な消防設備点検を行っています。
消防設備点検は、消防設備の設置が義務付けられている全ての建物や施設が対象です
消防用設備の設置が義務付けられているすべての建物で、消火器具・自動火災報知設備などの消防設備点検の実施をしなければなりません。
消防法第17条3-3において、消防設備の設置が義務付けられている建物の関係者(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)は、建物に設置されている消防設備等を半年に一度点検し、消防長または消防署長に報告しなければならないと定められています。
普段はあまり使用する機会がないため経年劣化や故障に気付きにくいものではありますが、いざというときに正常に作動しないと人命に関わる大きな被害に繋がってしまうこともあります。
そうした事態を未然に防ぐために、定期的に設備の点検を行うのが消防設備点検です。
消防設備点検を定期的に実施することは、そこで生活するすべての人の命を守ることに繋がります。
消防設備点検 実施率
消防用設備の設置が義務付けられているすべての建物で、消火器具・自動火災報知設備などの消防設備点検の実施をしなければなりません。
しかし、点検実施率は全国平均49.8%、鹿児島県内59.2%と、半数ほどにとどまっています。
対象となる建物
消防点検の対象となる建物には「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の2種類があります。
特定防火対象物
建物を利用する個人が定まっておらず、不特定多数の人が出入りするものとして政令で定めるものと規定されています。
火災が発生時の避難が困難で、人命に甚大な被害を出す恐れがあるため、各種福祉施設や病院等も該当します。建物の面積によって必要となる消防用設備等の条件が厳しく定められている他、消防用設備を6ヶ月に1回行い、毎年報告が義務付けられており、火災予防のための厳しい措置や規制が敷かれています。
特定防火対象物
- ●劇場・映画館
- ●旅館・ホテル
- ●公会堂・集会場
- ●病院・診療所
- ●建築物の地階
- ●老人ホーム
- ●蒸気浴場
- ●特定複合用途
- ●カラオケボックス
- ●老人デイサービス
- ●キャバレー
- ●物販店
- ●待合・料理店
- ●風俗営業店
- ●遊技場
- ●幼稚園
- ●地下街
非特定防火対象物
工場や学校、共同住宅のように、特定の人が出入りする建物と規定されています。
駐車場や神社、寺院のような建物も非特定防火対象物に含まれ、特定防火対象物と同様に消防設備点検を6ヶ月に1回行う必要があり、3年に1回の消防署への報告書提出義務があります。
非特定防火対象物
- ●共同住宅
- ●駐車場
- ●学校
- ●飛行機格納庫
- ●図書館・博物館
- ●倉庫
- ●公衆浴場
- ●事務所
- ●駅・空港
- ●非特定複合用途
- ●神社・寺院
- ●文化財
- ●テレビスタジオ
- ●アーケード
- ●共同住宅
点検の対象物について
- ●屋内消火栓設備
- ●スプリンクラー設備
- ●泡消火設備
- ●不活性ガス消火設備
- ●水噴霧消火設備
- ●粉末消火設備
- ●屋外消火栓設備
- ●ハロゲン化物消火設備
- ●自動火災報知設備
- ●ガス漏れ火災警報設備
- ●動力消防ポンプ設備
- ●消防機関へ通報する火災報知設備
- ●漏電火災警報器
- ●誘導灯及び誘導標識、非常用自家発電設備、蓄電池各種
- ●すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
- ●消火器及び次に掲げる簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)
- ●警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
消防設備点検を行う頻度
消防設備点検は、消防用設備等の不具合や不備がないかを確認する「機器点検」と、消防用設備機器の全部もしくは一部を作動させて総合的な機能を確認する「総合点検」があり、それぞれ機器点検は半年に一度、総合点検は一年に一度の実施が義務付けられています。
また、特定防火対象物は一年に一度、非特定防火対象物は三年に一度の点検結果報告が義務付けられています。
消防設備点検
半年に一度の機器点検
・年に一度の総合点検
点検結果報告
特定防火対象物は年に一度、
非特定防火対象物は三年に一度
消防点検・報告の流れ
1.お問合せ
まずはお電話やお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
2.現地調査・お見積り
消防設備士の資格を持ったスタッフが現地に伺い、消防用設備の種類や設置状況を確認します。
その内容に応じたお見積書を作成し、金額等にご納得いただければ保守点検契約を締結させていただきます。
3.設備点検・報告書の作成
ご契約書の内容に従い、対象となる消防用設備の点検を実施します。
設備に不備があった場合は、別途改修工事のお見積書を作成します。
不備の有無にかかわらず、点検結果報告書を作成してお客様にご確認いただきます。
4.報告書の提出と返却
当社がお客様に代行し、点検結果報告書を所轄の消防機関に提出します。
消防機関による審査が行われ、報告書が返却されましたら、お客様にその報告書をお渡しして今回の点検は完了となります。
鹿児島県防災保守点検センターでは、消防設備点検以外にも様々なサービスを行っています。
各サービスの一覧はこちらからご覧ください。